弁護士報酬については、かつては弁護士会が統一的な報酬規定を定めていましたが、
現在は各弁護士が報酬規定を決めることとされています。
当事務所では、民事事件については、旧第一東京弁護士会報酬規定の考え方は
現時点でも合理性を有するものと考え、基本的にはその考え方をベースとして報酬基準を定めています。
具体的には以下のとおりです。刑事事件については、現実の弁護活動に即して、
以下のとおり報酬基準を定めています。
報酬基準(抜粋)
- 詳細についてはご相談の際にお見積もりをさせて頂きます。
以下記載の金額は全て消費税別の表記です。
- 法律相談料
- 市民法律相談料 30分ごとに5,000円
- 事業者法律相談料 30分ごとに10,000円~25,000円
- 民事事件(訴訟事件)
- 経済的利益※が300万円以下の部分 着手金8%※※ 報酬金16%
- 経済的利益が300万円を越え3000万円以下の部分 着手金5% 報酬金10%を上記に加算します。
- 経済的利益が3000万円を越え3億円以下の部分 着手金3% 報酬金6%を上記に加算します。
- 経済的利益が3億円を越える部分 着手金2% 報酬金4%を上記に加算します。
※経済的利益とは、訴えによって得ることの出来るご依頼者の利益を経済的に換算したものです。請求額(土地の返還を求める場合は土地の時価など)または請求されている額、報酬金の計算においては、実際にご依頼者が得られた利益です。
※※着手金は、10万円を最低額とします。
- 民事事件(調停事件、訴訟外の和解交渉事件)
- 上記の民事事件(訴訟事件)に準じますが、着手金及び報酬のそれぞれを、事案の内容に応じて上記算定額の3分の2に減額することがあります。
- 契約締結交渉
- 経済的利益が300万円以下の部分 着手金2% 報酬金4%
- 経済的利益が300万円を越え3000万円以下の部分 着手金1%、報酬金2%を上記に加算します。
- 経済的利益が3000万円を越え3億円以下の部分 着手金0.5% 報酬金1%を上記に加算します。
- 経済的利益が3億円を超える部分 着手金0.3% 報酬金0.6%を上記に加算します。
- ただし、上記着手金及び報酬金は、事案の内容により30%の範囲内で増減することが出来ます。また、着手金は10万円を最低額とします。
- 離婚事件
- 離婚請求自体
- 離婚調停事件または離婚交渉事件 着手金及び報酬 それぞれ30万円~50万円
- 離婚訴訟事件 着手金及び報酬 それぞれ40万円〜60万円
- 財産分与、慰謝料など財産給付を伴うとき
- 上記民事事件の基準で算定された着手金及び報酬金の額を加算します。
- 倒産整理事件
- 事業者の自己破産事件 着手金50万円~
- 非事業者の自己破産事件 着手金20万円~
- 自己破産以外の破産事件 着手金50万円~
- 会社整理事件 着手金100万円~
- 特別清算事件 着手金100万円~
- 会社更生事件 着手金200万円~
※各報酬金は、民事事件に準じます。
- 刑事事件
- 原則として複数の弁護士が弁護人となり弁護活動を行います。
事件の内容により予想される弁護活動が異なりますので、まずご相談をいただき、お見積りをさせて頂きます(下記はご参考)。 - 事案簡明な事件(例 事実を認めている場合)
- 捜査弁護(裁判になる前の弁護活動)
- 着手金 30万円~50万円(標準的な事件は40万円)
- 報酬金 不起訴となった場合 30万円~50万円
- 略式命令となった場合 上記金額を超えない額
- 公判弁護(裁判段階の弁護活動)
- 着手金 30万円~50万円
- 報酬金 刑の執行猶予となった場合 30万円~50万円
- 求刑された刑が減軽された場合 上記金額を超えない額
- 事案簡明でない事件(例 事実を否認している場合)
- 捜査弁護(裁判になる前の弁護活動)
- 着手金 50万円~
- 報酬金 不起訴となった場合 50万円~
- 略式命令となった場合 50万円~
- 公判弁護(裁判段階の弁護活動)
- 着手金 50万円~
- 報酬金 無罪となった場合 60万円~
- 刑の執行猶予となった場合 50万円~
- 求刑された刑が減軽された場合 減刑の程度による相当な額
- 検察官上訴が棄却された場合 50万円~
- 手数料
- 契約書類及びこれに準ずる書類の作成
- 定型
- 経済的利益の額が1000万円未満 10万円
- 経済的利益の額が1000万円~1億円 20万円
- 経済的利益の額が1億円以上 30万円
- 内容証明郵便作成(代理人とならない場合)
- 基本 3万円~5万円
- 特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士とご依頼者との協議により定めます。
- 代理人となる場合は上記民事事件の報酬基準を適用します。
- 遺言書作成
- 20万円(基本となる額)
- 但し、遺産が300万円を越え3000万円以下の部分 1%を上記に加算します。
- 3000万円を越え3億円以下の部分 0.3%を上記に加算します。
- 3億円を超える部分 0.1%を上記に加算します。
- 特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士とご依頼者との協議により定めます
- 公正証書にする場合 上記に3万円を加算
- また、公証役場に同行する場合は別途日当を申し受けます。
- 顧問料
- 月額5万円〜25万円程度(事業の規模、日常的なご相談の内容・頻度等に基づきご相談の上決定します。)